西宮明昭山の会   2.山行規定
    第1条 目的
          この規定は「西宮明昭山の会規約」に基づき、例会をより安全に楽しく 実施するために、会員が
       順守すべき事項を定める。

     第2条 例会
         例会とは山行部の決定に基づき、会報により会員に周知して参加を呼びかける野外活動を総称する。
       一般例会(以下単に例会という)とは会が主催する野外活動をいい、特別例会とは会が加盟する
       団体や友好団体が主催、またはその団体と会が共催する野外活動をいう。

    第3条 個人山行
       1.個人山行とは例会以外の野外活動をいう。
       2. 会員の安全および緊急時の対策を期するため、宿泊または危険性を伴う個人山行は会への届出
         を要する。届出書には緊急連絡先を記入の事。
       3.個人山行は会として責任を負わない。

    第4条 自己責任の原則 
       会員は自らの責任と判断において例会に参加する。

    第5条 会員の心構え
       1.会員は会の規約・規定に従い日頃からトレーニングを心がけ、体力の 維持・養成を図るとともに、
          登山の知識・技術の習得に努める。 
       2. 会員は「会員みんなが主人公」をモットーとするボランティア組織の構成員であること を自覚し
         よきメンバー、よきリーダーに成長するよう心がける。

    第6条 リーダーの要件
        リーダーはリーダー講習会の修了者とする。

    第7条 リーダーの心得
        1.リーダーはパーティをよく掌握し、メンバーの安全確保を最優先させ、適切な指示をメンバーに与える。
        2. リーダーは最終の決定者であることを自覚し、的確な判断を行うように努める。

    第8条 メンバーの心得
        1.メンバーはリーダーの指示を守り、リーダーに協力する。
        2.メンバーはパーティの一員であることを自覚し、パーティの団結を乱さないように努める。

    第9条 登山届
       次の例会のリーダーは登山届を関係部署へ提出する。
        (1) 夏山・雪山例会
        (2) 宿泊を伴う例会
        (3) その他リーダーが必要と判断する例会

    第10条 山岳保険の加入
       
次の例会に参加するためには山岳保険(遭難時の捜索・救援費用が補償対象の保険)などに
       加入を要する。
       (1)当初よりアイゼン・ピッケル・ワカン・スノーシュー等を使用することを前提として計画された
         ランクB健およびCの雪山例会。
       (2)標高2000m以上の高所登山でランクB健以上の例会
       (3)上記以外でリーダーが例会計画時加入することで申請し、会が認めた例会

    第11条 定員
       土・日および祝日に実施する山域六甲・北摂(中山のみ)の例会は定員を30名とする。
       ただし会が特に定めた例会に限り定員は設けない。

    第12条 留守本部
       宿泊を伴う例会は留守本部を設置し、会報に掲載する。留守本部は世話人又は山行部各班の
       班長とする。

    第13条 下見
       1.例会の安全確保のため、リーダーは下見を行う。ただし次の場合は下見省略することができる。
        (1) CL、SLともにコースを熟知している場合
        (2) Cランクの例会
        (3) 山行部が承認した場合
       2.下見の交通費は「例会下見細則」に基づき、会が支払う。

    第14条 例会参加申込
       例会に参加するためには、所定の日時に参加申込を要する。ただし会が特に定めた例会に限り
       参加申込は不要とする。

    第15条 申込受付の可否
       1.参加申込者が次に該当する場合、リーダーは必要に応じて次項以下の対応をとることができる。
         (1) 過去6ケ月間例会参加が全くないか極めて少ないため、体調・体力などが不明の人
         (2) 過去の同程度の例会で故障が多いか常態化している人
         (3) 医師より静養または運動(登山)禁止を指示されている人
         (4) 発病または負傷後、完全に治癒していない人
       2.リーダーはできるだけランク委員や当該ランクの山行部企画班長等に相談し、幅広く意見を求める。
       3.問題ありと判断した場合は、リーダーは参加申込者と十分に話し合い、自重を求めるか、または
         申込を受け付けないこととする。

    第16条 非会員の例会参加
       1.例会への参加資格は会員に限定する。ただし会が特に定めた例会には非会員の参加を認める。
       2.非会員が「体験ハイキング」に参加するためには所定の日時に参加申込を要する。

    第17条 行動
       1.集合時間に所定の場所へ集合しない申込者は不参加とみなす。
       2.服装、装備などについては会またはリーダーの指示を守る。
       3.参加者多数の場合は、原則として一つのパーティは15名程度になるよう分割する。
       4.原則としてリーダーの指示または承認がない限り、歩行順序は変更しない。
       5.特別な事情がない限り、ラジオや鈴など音のするものは禁止する。
       6.特別な行事を除き、飲酒は禁止する。   
       7.社会人として一般に要求されるマナーは必ず守る。

    第18条 例会の中止
       次の場合は例会を中止する。
       (1) 大雨・強風・雷・大雪などの警報・特別警報が出たとき
       (2) 前日または当日朝から強い雨が降り、引き続き雨が予想され、例会の内容を考慮して実施が
          困難と思われるとき 
       (3) 利用する交通機関が事故、ストライキなどで不通のとき
       (4) その他会から中止勧告があったとき

    第19条 事故発生時の措置
       1.事故が発生した場合、リーダーは会長・副会長・事務局長・山行部長のいずれか
         (留守本部が設置されている場合は留守本部)へ通報する。
       2.通報を受けた者は必要に応じて家族ならびに役員に緊急連絡し、対策を講じる。
       3.リーダーは例会終了後一週間以内に事故報告書を安全対策委員長に提出する。

    第20条 例会報告書の提出
       リーダーは例会終了後一週間以内に例会報告書(原本)を事務局に提出する。ただし月末近くの例会
       については、翌月2日までに取り敢えず例会報告書を事務局にFAXする。

    第21条 規定についての疑義
       この規定について疑義が生じた場合は世話人会が取り扱いを決める。

  第22条 細則の制定
     この規定に関連して次の細則を定める。
       1.細則1 会費制の例会実施細則
       2.細則2 マイカーハイク実施細則
       3.細則3 例会下見細則
       4.細則4 例会における心得とマナー細則 
       5.細則5 留守番本部設置細則
       6.細則6 故障者発生時の対応細則

  第23条 規定の改廃
      この規定の改廃は世話人会の議決を要する。

  第24条 施行
      この規定は2007年7月1日より施行する。
 2012年9月18日改定 ( 2012年11月1日実施)  2014年4月1日改定実施
 2014年7月1日改定実施  2014年10月21日改定実施
 2014年12月2日改定 ( 2015年1月1日実施)  2015年7月13日改定実施
 2018年6月5日改定 ( 2012年9月1日実施)  2019年5月21日改定 ( 2019年6月1日実施)


細則1.会費制の例会実施細則

    1.定義
       バスハイク・マイカーハイク・宿泊を伴う例会等定員制で参加者から会費を徴収する例会を定員制の
       例会と称する。

    2.独立採算の原則
       定員制の例会は、参加者から徴収した会費で全ての経費を賄う。

    3.参加申込
       参加申込は指定の日時に電話で行い、申込金が必要な場合は、一週間以内に納める。

    4.申込者数の報告
      (1) リーダーは参加申込受付後、速やかに申込者数を該当するランクの班長に報告する。
      (2) 定員に達しない場合、会は適宜会員へ参加を呼びかけ、例会の成立に協力する。

    5.申込者名簿の送付
      (1) 宿泊を伴う例会のリーダーは申込受付後一週間以内に申込者名簿を安全対策委員長に提出する。
      (2) 安全対策委員長は名簿をチェックし、問題がある場合はリーダーと協議して対処する。その結果に
         ついては後日安全対策委員会に報告する。

    6.申込金
      申込金の金額は次のとおりとする。
      (1) 日帰りの場合は会費の全額、またはリーダーが決めた金額
      (2) 宿泊の場合は5,000円、またはリーダーが決めた金額

    7.申込取消
      (1) 申込者の都合により申込みを取り消す場合は、理由の如何をとわず申込金の取り扱いは次の
         とおりとする。
       @ 出発日の15日前までは、原則として全額を払い戻す。但し宿舎や乗車券などのキャンセル料・
          前払い金・郵送料等実費が発生している場合は、それを控除して払い戻す。
       A 14日前から8日前までは、申込金から3,000円と上記@の実費の合計額を控除して払い戻す
          (逆に不足する場合は、別途申込者に請求する)。
       B 7日前から当日までは、申込金は払い戻さない
          (逆に不足する場合は、別途申込者に請求する)。
      (2) 会の都合により申込みに応じないか、または取り消しをする場合には申込金は全額を払い戻す。

    8.バスハイクのリーダー
      (1) バスハイクのリーダーの交通費部分は参加者負担とし、これを免除する。なおリーダーは会へ
         下見費の請求はできない。
      (2) 宿泊を伴う場合は、その宿泊費はリーダー本人の負担とする。

    9.講習会の講師等
        各種講習会の講師・要員についても上記8.に準ずる。

    10.例会報告書
        リーダーは例会報告書に会計報告書を添付して会に提出する。

    11.例会中止
        雨天などの理由で中止の場合、各種キャンセル料・前払い金・傷害保険の保険料・郵送料等実費
        が発生している場合は、参加申込者全員で負担する。

    12.(1) この細則の改廃は世話人会で議決する。
       (2) この細則の運用について疑義が生じた場合は、世話人会が取り扱いを決める。

    13.この細則は2007年7月1日より施行する。
 2014年10月21日改定実施
 2015年7月13日改定実施
 2018年6月5日改定実施
 



    1.目的
       この細則はマイカー(レンタカーを含む)を使用する例会に適用し、事故防止を図るとともに、
       万一不測事故が発生した際の処理を円滑に進めることを目的とする。

    2.マイカーハイクの制限
      マイカーハイクは、他に利用する公共交通機関がないか、またはその利用が著しく困難な場合に
      限ってのみ計画する。

    3.使用車両
      例会に使用する車両は次の要件を満たすものとする。
     (1) 法定の点検整備を受け、十分に整備されたものであること。
     (2) 高速道路を利用する場合は、事前にタイヤの空気圧・オイル等の点検、補充を行う。

    4.自動車損害保険
     (1) 使用する車両は必ず任意保険(対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害)に加入しかつ対人賠償は
       無制限であること。
     (2) マイカー使用の場合、運転者無限定の保険であること。
 
    5.例会の規模
      乗用車は3台、ワゴン車は2台を限度とし、参加人数は概ね15名程度とする。
      参加申込者がこれを超える場合はバス利用に切り替える。

    6.運行計画
      車両の運転に際しては、次の項目を厳守する。
     (1)   リーダーは出発前に参加者全員に自動車運行経路を周知徹底する。
     (2)  車両が複数の場合は、リーダーは走行順序・車両間の連絡方法・休憩地点等出発前に十分に
        打合せを行う。
     (3)  運転者は、健康管理に十分注意し、交通法規を厳守するとともに、安全運転に徹する。
     (4)  運転者は常にリーダーと連絡を密にし、独断での無理な運転は避ける。
     (5)  原則として運転者の交代要員を置くよう配慮する。
     (6)  運転時間は1日に1人5時間を目安とし、休憩時間は2時間を目途にとるようにする。

    7.費用分担
     (1)  燃料費・高速道路料金・駐車料金・レンタカー使用料・洗車代の費用は参加者
        全員が均等に分担する。
     (2)  例会へのマイカーの提供は無償とする。
    8.交通事故発生時の処置
     (1) 事故による負傷者がいる場合は、すみやかに応急手当をする。
     (2) 連鎖事故が発生しないように防止措置をとる。
     (3) 事故発生を警察へ通報する。
     (4) 同行車両がある場合は予め打ち合わせた手段で連絡する。
     (5) 事故の状況に応じて、会長・副会長・事務局長・山行部長等
        (留守本部が設置されている場合は留守本部)へ通報する。

    9.交通事故による損害賠償
     (1) スピード違反・駐車違反等の交通違反は運転者の全面責任とする。
     (2) 被害者となった同乗者
      @ 発生した事故の原因如何にかかわらず、被害者となった同乗者は運転者の善意と動機をふまえて、
         その運転者に自賠責・任意保険の範囲を超えて、一切の賠償請求はできない。
      A 同乗者はもとよりその家族縁者のすべての人々は、前記@の賠償範囲を承認して同乗したものと
         みなす。
     (3) 他車の原因による事故当事者の損害賠償請求
        自車以外の車両が原因となった事故の場合、損害賠償請求は被害者と加害者との直接交渉による
        ものとする。ただし、会とリーダー(または責任者)は交渉に間接的または側面的協力する。
     (4) 会は交通事故に関する一切の責任を負わない。

    10.その他
     (1) 会の行事、例会の下見や県連主催行事等のサポートにマイカーを使用する場合にも本細則を
               適用する。
     (2) この細則はマイカーハイク特有の項目のみ定めており、これ以外の項目については
        「定員制の例会実施細則」を適用する。
     (3)  マイカーハイクに参加申込者は以上の規定を承認のうえ参加するものとする。

    11.(1)  この細則の改廃は世話人会で議決する。
       (2)  この細則の運用について疑義が生じた場合は、世話人会が取り扱いを決める。

    12. この細則は2007年7月1日より施行する。
2015年7月13日改定実施 


細則3 例会下見細則 

    1. 例会のチーフリーダーまたはサブリーダー(以下リーダーという) を務めるために行う下見に
      要した交通費は、例会実施後に1回分に限り支払う。ただし、下見は以下の要件を満たすもの
      に限る。なおやむを得ない事情があり、かつ山行部長が承認した場合は例外とする)。
      (1) 原則として例会実施日前の6ヶ月以内に実施されたもの
      (2) チーフリーダーとサブリーダーが同行したもの
      (3) タクシー利用の場合は領収書が下見請求書に添付されているもの

    2.リーダーが個人的理由により例会に参加しなかった場合、当該者の下見費は支払わない。

    3.リーダーが行った下見については、例会に参加した場合に限り例会参加回数に参入する。

    4.チーフリーダーは、1名に限り下見協力者を同行できる。

    5.リーダーが例会に不参加のために代わりに下見協力者がリーダーを務めた場合には
       当該者に下見費を支払う。

    6.下見協力者の下見は、例会に参加した場合に限り例会参加回数に算入する。

    7.(1) この細則の改廃は世話人会で議決する。
      (2) この細則の運用について疑義が生じた場合は、世話人会が取扱いを決める。

           1985年1月8日実施
           1998年10月6日改正・実施
           2004年6月15日改正  (8月1日実施)
           2005年1月11日改正  (1月1日実施)
           2007年6月5日改正   (7月1日実施)
                      2011年6月21日改正  (7月1日実施)
                      2014年10月21日改正 (11月1日実施)
                      2019年1月8日改正・実施

    1.山での行動

     (1)  体調の悪い時は無理をせず、早めにリーダーに報告し山行を取り止める。
     (2)  山行形態にもよるが、原則として長ズボン・帽子を着用し、帽子の左側に名札をつける。
     (3)  民家付近を通過する時は静かに歩く。
     (4)  1パーティ15名を目途に分割する。各パーティは5分の間隔を置いて出発し、それぞれ独立して
        行動する。
     (5)  新会員などが参加している時は、暖かい心配りをしよう。
     (6)  狭い道でのすれ違いは「登り優先」が原則であるが、場所・相手の様子・パーティの人数等に
        よりケースバイケースで判断する。
     (7)  道をゆずる時は、山側に避けザックを山側に向ける。
     (8)   団体行動であり自分勝手な行動はしない。勝手に休憩したり、写真撮影や花の観賞のために
         立ち止まったりしない。
     (9)  落石の危険がある箇所では石を落とさないよう細心の注意を払う。もし石を落としたり、目撃したら
        「ラク!」「ラクセキ!」などと叫ぶ。
     (10)  先頭のリーダーより前に出たり、横に並んだりしない。
     (11)  列を勝手に離れない。必要な時は必ずリーダーの了解を得る。
     (12)  前の人と間隔をあけすぎないで、前の人の歩くコースや足場を参考にする。特にガスの中、危険な
        場所、迷いやすい道、分岐のあるところでは注意する。
     (13)  スリップしたり、転倒する恐れのある急な下りや難所では、前との間隔を2m以上あける。
     (14)  歩行中のおしゃべりはほどほどにし、また大声でしゃべらない。
     (15)  決められた登山道を歩き、むやみにコースを外さない。
     (16)  持ち物は必ずザックの中に収納する。手に持ったり、ザックにくくりつけたりしない。
     (17)  リーダーからの連絡や注意事項は順番に後方へ申し送りをする。
     (18)  ストックを使用する時は必ず自分より前で使い、絶対に後ろへ跳ね上げない。また登山道や植生に
         ダメージを与えないようにストックの先端にはゴムキャップを取り付ける。
     (19)   ゴミは全て持ち帰る。
     (20)  高山植物や山野草の採取は厳禁。

    2.休憩のとき

     (1) 休憩は通路を確保し、他の登山者のじゃまにならないように気を配る。
     (2) 出発の声がかかったら直ぐに出発できるように準備しておく。
     (3) タバコは休憩の時に離れて吸い、行動中は絶対に吸わない。また吸殻は携帯灰皿を用い、道には
        絶対捨てない。
     (4) 三角点に座ったり、道標に物を掛けたりしない。
    3.乗り物で

     (1) 大声で騒がない。
     (2) ザックを背負ったままで乗らない。手で持って乗る。
     (3) ザックを座席におかない。休憩所のベンチなども同じ。

    4.山小屋で

     (1) 山小屋では静かに行動する。
     (2) 朝早く出発する時は、前夜にすべて用意をしておき、騒がしくしない。
     (3) 靴を履く時は混み合うことが多いので、広い所に出て履く。

    5.(1) この細則の改廃は世話人会で議決する。
      (2) この細則の運用について疑義が生じた場合は、世話人会が取り扱いを決める。

    6.この細則は2007年7月1日より施行する。
       
 
2015年7月13日改定実施  
細則5 留守番本部設置細則

  1.留守本部

   留守本部は行動中のパーティーと会および参加者の留守宅をつなぐパイプ役である。
   特に遭難等不測の事態が発生した場合には、重要な役割を果たさなければならない。

  2. 宿泊を伴う例会の計画者またはリーダーの任務

   (1) 宿泊を伴う例会の計画者またはリーダーは山行規定10条に基づいて、留守本部を設置する。
   (2) 計画者またはリーダーは留守本部に参加者名簿を含む例会計画書および登山届の写しを提出する。
   (3) 参加者に次に該当する人がいる場合には、別途緊急連絡先(氏名、続柄、連絡先電話番号)を
       提出する。
      @会員名簿の電話が携帯電話の人。
      A一人住まいの人。
      B夫婦共に参加し、留守宅が不在になる人。
   (4) リーダーは下山後速やかに留守本部に報告する。

  3、 留守本部の役割

   (1) 留守本部はパーティーが行動中に不測の事態が発生した場合にはすみやかに対応できる態勢を
       とっておく。リーダーはもし留守本部と連絡が取れない場合、会長・山行部長等に連絡する。
   (2) 参加者の留守宅から当該山行について照会があった場合、わかる範囲で答える。
   (3) 参加者の留守宅から参加者への連絡依頼があった場合、まず留守宅が直接連絡をとれるように計らい、
       やむを得ない場合に限り留守本部で連絡を試みる。
   (4) 不測の事態が発生した場合は、直ちに会長・山行部長等に連絡し、関係者が協力して留守宅への
       連絡、対策委員会の設置、警察、救援関係者との対応を行なう。

  4. (1) この細則の改廃は世話人会で議決する。
     (2) この細則の運用について疑義が生じた場合は、世話人会が取り扱いを決める。

  5. この細則は2012年11月1日より施行する。
   
 
細則6 故障者発生時の対応細則

  1、 目的

     この細則は国内の宿泊例会において、参加者の中に体の不調などでパーティーと別行動をとる者
     (以下故障者と称する)が生じた場合の対応について定める。

  2、 付添者

     別行動をとる場合リーダーは故障者に付添者をつけねばならない、付添者は原則として2名とするが、
     実際の状況に応じてリーダーが判断する。

  3、 故障者の責務

     別行動をとることにより付添者に生じた追加費用は全額故障者が負担する。ただし付添者が付き添う
     ことにより本来の山行費用が減少した場合は、故障者が負担する金額はその相当する金額を減額する。

  4、  付添者への補償 

     付添者が本来の山行目的を達することができなかったことに対する慰謝料的・迷惑料的補償として
     付添者補償基金から一人当たり1万円を支給する。

  5、 「付添者補償基金」の創設

     (1) 付添者への補償に充てるため「付添者補償基金」を創設する。
     (2) 基金の原資として、宿泊例会に参加する者は1例会にあたり50円を拠出する。
     (3) 会計処理上は特別会計とする。

  6、 細則の改廃 

     (1) この細則の改廃は世話人会で議決する。
     (2) この細則の運用について疑義が生じた場合は世話人会で取り扱いを決める。

  7、  この細則は2015年1月1日より施行する。
 
 附則 「付き添い者補償基金」への拠出は2017年9月1日以降一時停止 
     2017年8月15日改正 (9月1日実施)  

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